
-
長寿医療制度の保険料にかかる社会保険料控除
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)においては、原則としてその保険料が年金から特別徴収されていましたので、所得税・個人住民税における社会保険料控除も、その保険料を払った者として年金受給者自身の所得の計算上適用されていましたが、今般の長寿医療制度の見直しにおいて、政令の改正により本年10月分以降の保険料については市区町村へ一定の手続きを行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、被保険者の世帯主または配偶者が口座振替によりその保険料を支払うことを選択できるようになった事により、社会保険料控除を世帯主等が受けることができるようになりました。
@年金からの特別徴収の場合
年金受給者の社会保険料控除適用
A被保険者の世帯主または配偶者が口座振替により支払った場合
口座振替によりその保険料を支払った世帯主又は配偶者に社会保険料控除適用
所得税は、所得に応じて税率も異なるため、社会保険料控除の適用対象者が変わると、世帯全体で見たときの所得税・個人住民税の負担額が変わる可能性が高いため十分な注意が必要となります。
国税局 長寿医療制度の保険料に係る社会保険料控除の適用関係等について
平成20年分の路線価
国税庁が平成20年分の路線価の閲覧開始を7月1日からの予定とアナウンスしています。例年より1ヶ月早くなっています。
なお、国税局・税務署は、IT化・ペーパーレス化を進めていることにより、国税局・税務署に路線価等(冊子)の備え付けを行わないようです。路線化を調べるには、国税庁のホームページの「路線価図等の閲覧コーナー」を利用するか、全国の国税局・税務署に備え付けてあるパソコンで閲覧することになります。
国税庁のホームページの「路線価図等の閲覧コーナー」には、このホームページの下にある「路線価図」からアクセスできます。
「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行
平成20年4月30日、2008年度税制改正が成立し、4月1日付で一時失効していた「租税特別措置法」が復活しました。
ガソリン税の暫定税率などで注目を集めていた本年度の租税特別措置法でしたが、一応決着がつきました。
ちなみに、企業の方で注目されていた「交際費の損金算入」については、これまでどうり認められない方針です。
参考 国税局のホームページ
リース取引の消費税の取り扱い
平成20年4月以後のリース契約より適用される「リース税制」においては、売買取引処理が原則ですが、中小企業のリース取引や重要性の乏しく1件あたりのリース料総額が300万円以下のものについては、例外的に賃貸処理が認められています。
しかし、消費税の取り扱いについては、「借り手が賃貸処理をしていても仕入税額控除の時期は、引渡し時点」と新通達において明記されています。
つまり、リースの経理処理にかかわらず、消費税の仕入税額控除の時期は、リース資産の引き渡し時点となるリース開始初年度において行うこととなります。
なお、平成20年3月31日以前のリース契約及びオペレーティングリス・レンタル取引は、今まで通り支払った時点での仕入税額控除となります。
参考 国税局消費税法基本通達等の一部改正について
「住民税の住宅ローン控除」の手続きが明らかに
「住民税の住宅ローン控除」制度は、平成18年度税制改正で所得税から住民税への税源移譲が行われたことに伴い、所得税から控除しきれなくなった住宅ローン控除額について、市町村に申告すれば住民税から控除することができるという制度です。
この「住民税の住宅ローン控除」制度について、総務省は「市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書記載要領」を作成。その手続き方法について明らかにしています。
対象になる人は、平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した住宅について住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の適用を受けた人で、平成19年度以降の住宅ローン控除額がその年の所得税額よりも多い人です。
控除できる金額は「『税源移譲前の所得税率で計算した所得税額』か『住宅ローン控除額』の低いほう」から「税源移譲後の所得税率で計算した所得税額」を差し引いた金額です。
なお、この控除を受けるためには、市町村に対し毎年の申告が必要です。確定申告をする人は確定申告と一緒に税務署に申告することができますが、サラリーマンなど確定申告をしない人の場合、3月15日までに市町村に申告する必要があります。
申告書の様式や記載要領は各市町村のホームページで公開されています。
税減移譲で住宅ローン控除額が減少した人の年末調整
平成18年度税制改正では、所得税(国税)から住民税(地方税)への税源移譲が行われました。その結果、今年からほとんどの人の所得税額が減り、住民税額が増えていますが、ここで問題になるのが、いわゆる住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の取り扱いです。同控除においては、上限額が所得税額と定められているため、所得税額の減少はそのまま控除上限額の減少となります。控除額(ローン残高の1%)が所得税額を超えるような人の場合、国や地方に払う税額は同じなのに、控除できる額が減少するということになってしまいます。
そこで、平成18年度税制改正では、平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した人に限り、所得税額が減ったことにより控除額が減少した場合、その減少額を住民税額から控除できるという措置がとられています。ただし、住民税額から控除してもらう場合は、本人が、お住まいの市区町村に申告する必要がありますので、源泉徴収表作成の際には、同措置を受けるための事務処理が必要となってきます。
具体的には、年末調整を行う際に、「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」および「居住開始日」を記載することになります。なお、「住宅借入金等特別控除可能額」は、「給与所得・退職所得に対する所得税額源泉徴収簿」の「住宅借入金等特別控除額」の欄を転記します。
たとえば、算出した所得税額が25万円で、控除額が30万円だった場合、「住宅借入金等特別控除可能額:300,000円」「居住開始日:平成○年○月○日」と記載します。注意しなければならないのは、「住宅借入金等特別控除可能額」に記載するのは算出所得税額と控除額との差額(上の例では30万円−25万円=5万円)ではないこと、控除額が減少しない場合は「住宅借入金等特別控除可能額」を記載する必要が無いことです。また、「居住開始日」も忘れずに記載しましょう。
参考 国税局からのお知らせ
年金の加入記録
今、問題となっている年金の加入記録について、どのような方の記録が問い合わせにより確認できたかという事例が社会保険庁のHPにUPされていました。
皆様の記録が年金に結びついている事例
平成19年6月からの住民税
特別徴収の市民税の通知書が、各会社のほうに届けられてきておりますが、今年度は昨年度に比べて各人の税額が多くなっていると思います。
これは平成19年より国税から地方税へ税源委譲を行ったためでり、年間の税金総額は変わりないのですが、1年目は何か損した気がしてしまいます。
参考国税庁のご案内

- 今、税制改革は大きな分岐点に立っています。
税制の動向に即応し、有利な節税対策につなげていく事も、非常に重要なことです。
阪村税理士事務所では、税金に関するあらゆるご相談に応え、体力を維持強化する立場から的確にアドバイス。それに関する一切の煩わしい業務を代行いたします。
| 事業内容: | 1. 法人税、所得税、消費税、相続税等の申告及び税務相談 2. 記帳代行または記帳指導及び自計化の支援業務 3. 経営計画、資金計画のための支援業務 4. 相続対策、事業承継対策の相談及び設計 5. 会社設立、開業のための支援業務 6. 給与計算、年末調整等の支援業務 |
|---|






